Column

逮捕から刑務所へ行くまでの流れ

コラム

逮捕された場合、48時間以内に検察へ送致され、その後の身体拘束が必要と判断されると、検察官は24時間以内に裁判所へ勾留を請求します。裁判所が認めた場合、10日間勾留されます。

勾留は一度に限り延長できるので、勾留ができる日数は最長20日間です。
逮捕から勾留まで最長72時間あるので、逮捕・勾留の身体拘束日数は最長で23日間です。

別件での再逮捕があれば、さらに日数が最長23日間ずつ増えます。

被疑者が容疑を否認している、共犯者がいる、組織犯罪や証拠隠滅の可能性がある場合、検察官の請求で裁判官が接見禁止決定を出すことがあります。
この場合弁護人以外の面会は一切できず、手紙のやり取りも禁止されます。ただし本や衣類、現金の差入れは可能な場合もあるので、警察署に問い合わせするのが確実です。

接見禁止を解除する方法として、裁判官に事実上お願いする一部解除の請求や、被疑者の段階では準抗告、被告人の段階では抗告を行うことができます。
勾留決定・勾留延長決定の不服がある場合でも準抗告、抗告を行えます。

起訴されたら基本的には警察の留置場から拘置所へ移動しますが、地域差があるため、公判まで留置場に勾留される場合もあります。(私の場合は公判まで3ヶ月間留置場で過ごしました)

起訴から公判までの期間は地域によって違いますが、約1ヶ月~3ヶ月、重大事犯や裁判員裁判になるともっとかかる場合もあります。
簡単な事件の公判だと、即日で判決が下る場合があります。私が執行猶予になったときの判決は即日判決で、その場で釈放されました。

 

保釈金が借りられる制度があります!

起訴された後に保釈請求ができます。保釈金を貸してくれる民間団体や、保証書を発行してくれる公的機関があります。

https://www.hosyaku.gr.jp/system/faq/

http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html

在宅起訴は、勾留されていない状態のまま起訴されることを言います。
軽微な事件である場合や、逃亡のおそれや証拠隠滅の可能性が低いと判断された場合、逮捕後勾留されなかったり、そもそも逮捕されずに捜査が進み在宅起訴されることがあります。

 

国選弁護人と私選弁護人では何が違うのか?

国選弁護人→国が選任する弁護人のことです。費用は国が負担しますが、但し、費用を請求される場合もあります。国選弁護人の場合、弁護人の動きが悪い場合があります。事件に関係のない身辺整理や差入れ、雑務などは断られることがあります。

私選弁護人被告人やその関係者が直接雇うので、お金が掛かります。費用は弁護人によって差がありますが、単純な窃盗や覚せい剤事件であれば、着手金が20万円~50万円、報酬が同じく20万~50万円ほど掛かると思ってください。共犯がいたり事件が複雑な場合は、着手金が50万円以上かかることもあります。これは弁護人との契約次第、弁護人の言い値です。

※確実に執行猶予が勝ち取れるような場合は国選弁護人で十分です※

公判で実刑判決が下された後、14日以内に上訴をしないと未決囚から既決囚(受刑者)になります。未決囚のときはお菓子が買えたり、既決囚より幾分自由がききます。

受刑者になると買える物が制限されたり、月に面会できる回数、手紙を出せる回数が限られます。

原則面会を許可されるのは家族、内妻、内夫、出所後の雇用主や会社関係者です。交友関係の維持等必要性が認められる場合は、友人や恋人なども許可されます。
受刑者側が「外部交通」を申請し、施設側が許可すれば面会することができます 。

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html

捜査中の身体拘束の法的根拠として、
逮捕最長72時間
警察で最長48時間
検察で最長24時間
→現実には48時間以内に検察に送致されて即日勾留請求・決定まで行くので、48時間以内に勾留となることが多いです。(地域差があります)

48時間以内に検察に送致されたけれど、勾留請求が翌日なる場合、現留(げんりゅう)と言って検察が最長24時間、逮捕の状態が続きます。

げんりゅう参考サイト↓
https://www.keiben-oasis.com/keibenterms/218

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